東北精神保健福祉学会会則
第1章 総 則
- (名称)
- 第 1 条 本学会は、東北精神保健福祉学会と称する。
- (事務局)
- 第 2 条 本学会は、事務局を弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座及び一般財団
法人愛成会弘前愛成会病院におく。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第 3 条 本学会は、東北における精神保健福祉に携わる会員及び相当と認められる人が、各自の体験を発表し交流を図り、情報交換を行うことで、精神保健福祉の発展・普及に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第 4 条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)学会及び各種大会の開催
- (2)国内外の各種学会との連絡・協力
- (3)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- (種別)
- 第 5 条 本学会の会員は、次のとおりとする。
- (1)普通会員 本学会の目的に賛同して入会した精神科医療、精神保健・福祉に携わる専門職の資格のある個人及び専門施設からの推薦のある専門的職に就いている個人
- (2)賛助会員 本学会の目的に賛同して、本学会の事業を援助する個人又は法人
- (3)学生会員 本学会の目的に賛同して入会した専門学校生、大学生及び大学院生
- (入会)
- 第 6 条 本学会の会員になろうとする者は、守秘義務を守る誓約をした上で入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- (会費)
- 第 7 条 本学会の会費は、次のとおりとする。
普通会員 年額 3,000円
賛助会員 個人 年額 1口 10,000円
賛助会員 法人 年額 1口 20,000円
学生会員 年額 2,000円
2 支払い済みの会費は、いかなる理由があっても一切返還しないこととする。
- (資格の喪失)
- 第 8 条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
- (1)退会
- (2)死亡、法人にあってはその解散
- (3)除名
- (退会)
- 第 9 条 会員が退会しようとする時は、退会届を提出しなければならない。
2 退会の申し出が当該年度の総会開催日より前にあった場合はその年度の年会費
は徴収しないが、総会開催後の場合は年会費を請求する。
- (除名)
- 第10条 会員が次の各号の一に該当する時は、理事会の議決を経て、除名されることがある。
- (1)会費を2年以上滞納した場合
- (2)本学会の名誉を傷つけ、又は、本学会の事業を妨害する行為があった場合
第4章 役員及び職員
- (役員)
- 第11条 本学会に、次の役員をおく。
- (1)理事 30名程度とし(会長1名、副会長2名を含む)、各職種及び各県のバランスを考慮する。
- (2)監事 3名以内
- (役員の選任)
- 第12条 理事及び監事は総会での選挙により選任し、会長及び副会長は、理事の互選により定める。
- (理事の職務)
- 第13条 会長は、本学会を統括すると共に本学会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理する。
副会長は、会長に事故があった時、又は欠けた時は、会長があらかじめ
指名した順序により、その職務を代行する。
- (監事の職務)
- 第14条 監事は、本学会の業務及び財産に関し次の各号の業務を行う。
- (1)本学会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
- (2)財産の状況又は業務の執行に関して不正の事実を発見した時は、これを理事会及び総会に報告する。
- (3)この報告をするために必要がある時には、理事会又は総会の招集を要求できる。
- (役員の選任)
- 第15条 理事及び監事の選任は、2年毎に行う。
- 第16条 理事及び監事は、総会において就任する。
- (役員の任期)
- 第17条 会長の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げないが、最長3期6年間までとする。
2 会長を除く理事及び監事の任期は2年間とし、再任を妨げない。
- 第18条 理事、監事に欠員が生じた場合は、次点者から補充する。
2 補充による理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- (役員の兼任の禁止)
- 第19条 理事及び監事は、他の理事又は監事を兼ねることができない。
- (役員の解任)
- 第20条 役員が次の各号の一に該当する時は、理事の4分の3以上の議決を得て、会長がこれを解任することができる。
- (1)心身等の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時
- (2)職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があると認められる時
- (役員の報酬)
- 第21条 役員は無給とする。
- (事務局長及び職員)
- 第22条 会長は、本学会の事務を統括するために事務局長1名を、本学会の事務を処理するために書記その他の職員を、理事会の決議を経て、おくことができる。
- 第23条 事務局職員の給与規定は別途定めるものとする。
第5章 会 議
- (会議の種類及び議長)
- 第24条 会議の種類は、理事会及び総会の2種類とし、議長は、いずれも会長とする。
- (理事会)
- 第25条 理事会は、理事をもって構成する。
- 第26条 理事会は、毎年2回以上、会長が招集する。
ただし、理事の過半数から会議に付すべき事項が示され、理事会の招集を請求された時は、遅滞なく理事会を招集しなければならない。
- 第27条 理事会の定足数は、理事の過半数(委任状も含む。)とする。
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決することとし、可否同数の場合は、議長が決する。
2 理事会の議決は各理事の書面又は電磁的記録による意思表示により行うことも
できる。ただし、その際には理事全員の意思表示が必要であり、その意思表示
の過半数をもって決することとする。
- (総会)
- 第28条 通常総会は、毎年1回原則として9月に、会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会の議決を経て、又は監事の請求がある時、これを召集する。
- 第29条 総会は、普通会員および学生会員をもって構成する。
- 第30条 会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項及び理由を記載した書面が提出され、総会の招集を請求された時は、会長は、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
- 第31条 総会の招集は、開催日の少なくとも14日以前に、議案を示した書面により通知しなければならない。
- 第32条 次の事項は、通常総会に提出して、その承諾を得なければならない。
- (1)事業計画及び収支予算
- (2)事業報告及び収支決算
- (3)役員の人事に関する事項
- (4)その他理事会において必要と認められた事項
- 第33条 総会の定足数は、会員総数の10分の1以上(委任状を含む。)とする。
- 第34条 総会議事は、出席会員数の過半数(委任状を含む。)をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
- 第35条 会議の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者2名以上が記名、捺印して保存するとともに、総会の議事の要項及び決議した事項は、会員に通知する。
第6章 委 員 会
- 第36条 本学会の運営を円滑に進めるため、理事会の決議を経て必要な委員会をおくことができる。
- 第37条 委員会に関する規程は、理事会の決議を経て別に定める。
第7章 資産及び会計
- 第38条 本学会の資産は、次のとおりとする。
- (1)財産目録記載の財産
- (2)会費
- (3)事業に伴う収入及び資産から生ずる果実
- (4)寄附金品及びその他の収入
- 第39条 本学会の事業遂行に要する資産の運用に関しては、別途定める資産運用規定に定めるところによる。
- 第40条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更並びに解散
- 第41条 本会則は、理事会の決議及び総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
- 第42条 本学会の解散は、理事会の決議及び総会において出席会員数の5分の4以上の議決を経なければならない。
第9章 附 則
- 第43条 本会則は、平成22年9月26日より施行する。
(平成24年度通常総会において、会則第40条を変更した。)
(平成26年度通常総会において、会則第11条(1)と第17条の2を変更し、
第27条の2を追加した。)
(平成28年度通常総会において、会則第9条の2を追加した。)
(平成29年度通常総会において、会則第17条の2を変更した。)
(平成30年度通常総会において、会則第2条を変更した。)
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